不動産 任意売却とは

任意 売却 売買 大阪 神戸 不動産 住宅ローン アドバイザー コンサルタント 関西「任意売却とは」競売入札がおこなわれる前に、物件 所有者様と債権者との合意の基に「所有者ご自身の意思で売却」することを表します。
一般的に競売よりも「高値」で売却できる可能性が高く、転居などが伴う場合にも安心な引越代などの資金を手元に確保することができ、残債務も減らすことと同時に、無理のない返済計画を立てることが可能です。
また仲介手数料は、売却代金から分配されるので売主様の持ち出し費用は一切ありません。売却活動に関しては、近隣の方に悟られることもなく「リースバックプラン方式」を利用すると「現在のご自宅にそのまま住み続ける」ことも可能なケースもございます。

なぜ任意売却なのか

通常、住宅ローンの滞納を続けると、債権者(各金融機関)が競売の申し立てを行います。
競売手続きが行われる前(競売入札が行われる前)ならば任意売買が可能です。「任意売買」とは、債権者と債務者の間に仲介業者が入って交渉することにより、双方の納得できる不動産価格を設定し、合意に至れば通常の不動産売買と同等に売却することができます。
任意売買で売却すれば、債務者は「残債の整理縮小」や「債務の再構築」を行いやすくなるなど様々なメリットがあり、「ご自身の意志で」売却することで、精神的にも負担を軽減させることができ、前向きに再出発することができるようになります。

競売受理件数と返済猶予制度の利用者件数

任意 売却 売買 大阪 神戸 不動産 住宅ローン アドバイザー コンサルタント 関西住宅ローンの返済猶予制度をご利用されている方は、平成25年9月現在で日本全国において約25万世帯とも約30万世帯とも言われております。そこで、ここ数年の「競売受理件数」と「返済猶予制度の利用者」をグラフ化したもの(大阪地方裁判所 第14民事部管轄)からも、わかるように競売受理件数が横ばいの状態から序々に減り続けているのに対し、返済猶予制度の利用者が急激に増加しています。
「住宅ローンの返済がしんどい」「事業悪化や諸事情により返済ができない」など、事前のご相談によって無理なく、無駄なく現在の状況を解消することができる内に専門の経験豊富なスタッフにご相談ください!

【プラン1】 不動産 任意売却による物件の売買

債権者の同意を得て、通常の「不動産 売買」による売却活動を行います。
通常の取引価格で売却できるため「残債額」を大幅に減らすことができます。これにより引越代などを確保することが可能になります。

【プラン2】 リースバックプラン

現在のご自宅を「第三者」に買い取って頂き、「賃貸」として借り受けて、引き続き、現在のご自宅に居住することが可能になります。

様々なケースで住宅ローンに悩みを抱える方に「任意売却」をご提案しております

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上記などの様々な理由で「住宅ローン返済がしんどい」「返済の延滞」「滞納している方」や「ご家庭の理由」で今後の住宅ローンの返済に関するご相談などがございましたら、「相談は無料」でプライバシーを配慮し「秘密厳守」でご相談いただくことが可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい!「不安や悩みは抱え込まず」専門知識と数多くの対応実績のある弊社スタッフにお問い合わせ下さい!

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